たまには真面目な話題で呟いてみます。
授業についての研修・研究活動の運営に携わる中で、実務的な必要性に迫られて著作権についていろいろ勉強していると、どうも釈然としない点に気づきました。
現行の著作権法では、学校で著作物の複製が許される例外については第35条で規定していて、授業の教材として著作物を使用する限りにおいては、必要と認められる限度の中で、複製が許されます。
この例外規定でいう「授業」というのは、学校行事や部活、生徒指導や進路指導など、ある程度幅を持った解釈なので、現実的に教師が支障を感じることはほとんどないといえます。
しかし、著作権法では、どうも「授業か、それ以外」という区分しか想定しておらず、「それ以外」の場合には相応の著作権料を支払わねばならないことになります。
それで困ってしまうのが、授業の映像などを観ながら、授業スキル改善のために研修や研究を行う場合、これも「それ以外」という扱いとなるため、かなりの著作権料を支払わないと、研修の参加者は授業で用いられている教材すら共有できないということになってしまいます。
著作権法の例外規定を見直して、なんとか教師が授業改善のための研修を行いやすいように、「教師のための研修や研究活動」という視点も盛り込んでもらいたいものです。
多くの教師や研究団体は、ほとんど手弁当状態で研鑽に励んでいる中、その上に資料として使用する教材の著作権料も支払うことになってしまっては、教育力の維持向上など望めない状態になってしまいます。