で、免許更新講習について文科省のHPを確認してみたら、講習担当の講師も、自動的に免除されるわけではなく、別途申請しないといけないらしい。やばいやばい。危うく9年間の血と汗と怠惰の結晶を無にするところだった。
HPからの引用:
Q3.更新講習の講師となった者は、更新講習の受講は免除されるのですか。
A3.更新講習を受講できる期間中に更新講習の講師であった者については、更新講習の受講の免除申請をすることができます。なお、講師は講習開設の認定申請において講師として申請された者で、実際に認定された講習で講習を担当した者に限られ、講習中に単にゲストスピーカー等で参加した者は含まれません。
また、旧免許状所持者については、更に更新講習の受講義務者である必要があります。
Q4.受講の免除者は更新講習の受講が免除されるだけであって、別に都道府県教育委員会への更新の申請を行わなければいけないのでしょうか?
A4.そのとおりです。免除対象者であるということは、単に更新講習の受講・修了を免除することが可能な者であるということを意味し、免許管理者に申請を行っていただくことが必要です。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315298.htm
さらに別ページの注釈によれば、「(注9) 有効期間満了日(修了確認期限)の2ヶ月前までの2年間に講師を務めた経験が必要です。」とのこと。いろいろ面倒くさい条件が入り組んでて、どうして免許を更新維持するだけでこんなに煩わされなければならないの?
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315298.htm